大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(オ)324 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由第一、二点は原審の認定に副わない事実を前提とする法令違反の主張で

あつて、適法な上告理由とは認められない。原審の事実認定は、その挙示の証拠に

より、これを是認することができる。(そして原審が、右認定の事実関係の下にお

いて、上告人の本件土地に対する賃借権は、土地買受人たる被上告人に対抗するこ

とを得ないとした建物保護に関する法律第一条に関する法律判断は正当である。)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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